第三条
組合は、法第十七条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
- 一組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
- 二医療機関又は薬局との契約に関する事項
- 三社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項
- 四給付の請求、決定及び支払に関する事項
- 五福祉事業の運営に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必要な事項
組合は、法第十七条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。)の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第一項前段の規定により市町村職員共済組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この命令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
組合は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2組合の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
新規程第六十五条の規定は、平成二十六年十二月末日において作成すべき出納計算表から適用する。
旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「被用者年金一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に主務大臣が定める。
老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条の規定の例による。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
改正令附則第三条第三項の規定による地方公務員等共済組合法第七十六条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、施行規程第百四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。
2前項の請求書には、施行規程第百四十四条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
3第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
2受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会)に提出しなければならない。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この命令の施行の際現に組合が組合員又はその被扶養者に対し、この命令による改正後の第九十九条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。