第四条
組合の経理は、本部(法第四条第二項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。
組合の経理は、本部(法第四条第二項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。
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この省令による改正後の第七十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用する。
2平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の償却は、次の各号のいずれかに定める方法によるものとする。
3平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の平成二十年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の第七十三条第二項の規定による平成二十年四月一日の残存価額にかかわらず、平成十九年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の百分の九十五を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。
組合の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において組合の業務経理が承継する。
新規程第六十六条の規定は、平成二十六年度末日において作成すべき決算精算表から適用する。
旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(平成十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(次条において「平成十七年改正前施行規程」という。)別紙様式第二十号の規定の適用については、同様式(表)中「平成」とあるのは「令和」と、「」とあるのは「」とする。
改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(第三項において「旧職域加算障害給付」という。)の額の改定の請求は、施行規程附則第十五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。
2前項の請求書には、施行規程附則第十五条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
3第一項の請求書を提出する者が、同時に附則第二条第一項による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
前二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第二条中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「同法第四十四条第四項第一号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第五号において「なお効力を有する改正前地共済法」という。)第八十条第四項第一号」と、同条第五号中「厚生年金保険法第四十四条第四項第一号」とあるのは「なお効力を有する改正前地共済法第八十条第四項第一号」と、前条第一項中「附則第五条第一項第二号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第二号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた経過措置政令第五条」と、同条第二項中「附則第五条第一項第三号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第三号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
2改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。
3前二項の規定は、改正令附則第四条第三項において同令附則第三条の規定を法人等に使用される者について準用する場合について準用する。
4改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた改正令附則第二条第二項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた附則第二条第二項に規定する総務大臣が定めるものにあっては、改正後の規程第百七十九条第二項及び第四項、第百七十九条の二第二項及び第百七十九条の五第二項、第百七十九条の三第二項及び第百七十九条の五第二項又は第百七十九条の四第二項及び第百七十九条の五第二項)とする。
5改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第一項に規定する主務省令で定める者は、改正後の規程第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号又は第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。
6改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第八項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項とする。
この命令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、附則第二条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証については、なお従前の例による。ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの命令による改正後の第九十四条の三第二項に規定する資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。