(会計単位)
第五条
前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
2本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
3支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
4所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(地方職員共済組合等に係る経過措置)
附則国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国の規則」という。)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引きその他の行為又は手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)は、その行為又は手続のなされた日において、この命令中の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(様式の特例)
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
(事業報告書に関する経過措置)
附則新規程第百六十七条の規定は、平成二十六年度末日現在において作成すべき事業報告書から適用する。
(積立金の移換に関する経過措置)
附則被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の二及び附則別表の適用については、これらの表中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とし、「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
(読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式の特例)
前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号による高齢受給者証は、当分の間、同条の規定による読替え後の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現に存する前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)
附則改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、なお効力を有する改正前施行規程(一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規程附則第二十七条に規定する改正前施行規程をいい、同条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次項において同じ。)第百三十条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。
2前項の請求書には、なお効力を有する改正前施行規程第百三十条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
(事業報告書に関する経過措置)
附則この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十七条の規定は、令和四年度末日現在における事業報告書から適用し、令和三年度末日現在における事業報告書については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
附則この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。