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地方公務員等共済組合法施行規程 第七条 (資金の繰入れ)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資金の繰入れ)

第七条

組合は、組合の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)の厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。

2主務大臣は、厚生年金保険経理及び退職等年金経理について前項に規定する金額を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

3組合は、第一項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、主務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。

4主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

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財産形成事業に係る第四条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第十四条の規定の適用がある場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。

(その他の経過措置)
附則

前五条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。

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