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地方公務員等共済組合法施行規則 第六条の二 (地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)

第六条の二

地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に対する財務に関する規定の適用については、附則第五条の二から第五条の五第一項までの規定を準用する。この場合において、附則第五条の二中「第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項において準用する施行規程第四条」とあるのは「第十二条の三第一項」と、附則第五条の三第一項中「第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項」とあるのは「第十二条の八第一項」と読み替えるものとする。

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