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地方公務員等共済組合法施行規則 第六条の三

昭和三十七年自治省令第二十号府省令

第六条の三

地方職員共済組合の理事長は、団体組合員に係る財産形成事業に関する取引の経理上特に必要がある場合には、総務大臣の承認を受けて前条において準用する附則第五条の五第一項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。

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