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地方公務員等共済組合法施行規則 第六条の四 (改正前地共済法による年金である給付の届出等)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(改正前地共済法による年金である給付の届出等)

第六条の四

施行規程附則第十三条から第三十八条までの規定は、団体組合員に係る平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付について準用する。

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