条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第三十八条 (現金の払戻しの制限)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(現金の払戻しの制限)

第三十八条

出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十八条第一項ただし書各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十七条第一項ただし書若しくは第五十条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十五条の規定による送金をする場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金等の請求等)

平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が支給する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金に対する請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をそれぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金とみなして、第四章第一節及び第三節の規定を準用する。この場合において、「第三号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第三十八条(現金の払戻しの制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(各経理単位間における取引命令の制限) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第三十九条(取引金融機関の指定等) →