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地方公務員等共済組合法施行規程 第三十七条 (各経理単位間における取引命令の制限)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(各経理単位間における取引命令の制限)

第三十七条

各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。

  1. 組合役職員に係る掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払
  2. 短期経理の医療経理に対する診療費の支払
  3. 福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払
  4. 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払
  5. 前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項

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(退職一時金等の返還の申出)

平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第二項の規定(平成二十四年一元化法附則第六十四条において準用する場合を含む。)により平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名及び生年月日
  2. 組合員であつた者の氏名及び生年月日
  3. 一時金の支給額等の金額
  4. その他必要な事項
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