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地方公務員等共済組合法施行規程 第三十六条 (取引命令)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(取引命令)

第三十六条

取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。

2出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。

3出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なうことができる。

4出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。

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(添付書類等の特例)

第百二十条の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡若しくは国会議員等となつたときの支給停止の届出又は国会議員等でなくなつたことの届出に限る。以下この条において「厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。)を改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出のうち同種の届出と同時に行うときは、改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等の届書に記載し、又は添えたものについては、当該届出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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