第三十六条
取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。
2出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。
3出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なうことができる。
4出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。