(代金の完納)
第三十五条
契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。
契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。
六十歳未満の障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による遺族共済年金等の全額につき、支給が停止されているときは、この限りではない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による遺族共済年金等の支払を差し止めることができる。