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地方公務員等共済組合法施行規程 第三十四条 (財産の貸付け)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(財産の貸付け)

第三十四条

契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。

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(所在不明による改正前地共済法による遺族共済年金等の支給停止の申請)

平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定により所在不明である受給権者の平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)(以下この条及び次条において「改正前地共済法による遺族共済年金等」という。)の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係
  2. 所在不明である受給権者の氏名
  3. 改正前地共済法による遺族共済年金等の年金証書の記号番号
  4. その他必要な事項

2前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

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