(部分払)
第三十三条
契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。
契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)(以下この条において「改正前地共済法による障害共済年金等」という。)の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による障害共済年金等の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、前二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による障害共済年金等の支払を差し止めることができる。