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地方公務員等共済組合法施行規程 第三十二条 (保証金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(保証金)

第三十二条

契約担当者は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもつて契約金額の十分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第一項第二号若しくは第三号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。

  1. 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
  2. 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

2前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもつて、これにかえることができる。ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

3契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第三十一条に規定する契約書において明らかにしなければならない。

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(国会議員等でなくなつたことの届出)

国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
  3. 国会議員等でなくなつた年月日
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