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地方公務員等共済組合法施行規程 第三十一条 (契約書の作成)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(契約書の作成)

第三十一条

契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

  1. 二百五十万円を超えない契約をするとき。
  2. せり売りに付するとき。
  3. 物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
  4. 前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならない。

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(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)

国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
  3. 異動の事由及びその年月日
  4. 異動後の前条第一項第四号に掲げる事項
  5. その他必要な事項

2前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。

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