条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第三十条 (随意契約)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(随意契約)

第三十条

契約担当者は、第二十八条の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。

  1. 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
  2. 急迫の際競争に付する暇がないとき。
  3. 予定価格が四百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が三百万円を超えない財産の買入れをするとき。
  4. 予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件の借入れをするとき。
  5. 予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件の貸付けをするとき。
  6. 予定価格が百万円を超えない財産の売払をするとき。
  7. 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないとき。
  8. 運送又は保管をさせるとき。
  9. 国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。
  10. 物資経理において商品の売買を行うとき。
  11. 十一
    競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。

2随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国会議員等となつたときの支給停止の届出)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下第三十二条までにおいて「改正前地共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
  3. 国会議員等となつた年月日
  4. 国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額及び同項第二号又は第三号と同一の月以前の一年間の各月における同条第二項第二号又は第三号に掲げる額
  5. 所属する議会の名称

2前項の届出書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。ただし、同項の届出書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

3組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、第一項の届出書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前地共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第三十条(随意契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(指名競争契約) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第三十一条(契約書の作成) →