(随意契約)
第三十条
契約担当者は、第二十八条の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。
- 一契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
- 二急迫の際競争に付する暇がないとき。
- 三予定価格が四百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が三百万円を超えない財産の買入れをするとき。
- 四予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件の借入れをするとき。
- 五予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件の貸付けをするとき。
- 六予定価格が百万円を超えない財産の売払をするとき。
- 七工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないとき。
- 八運送又は保管をさせるとき。
- 九国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。
- 十物資経理において商品の売買を行うとき。
- 十一競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。
2随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。