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地方公務員等共済組合法施行規則 第二十六条 (準用規定)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(準用規定)

第二十六条

管理組合の行う事業の経理については、この章に規定するもののほか、施行規程第二章第二節第二款(第十一条及び第十四条から第十六条までを除く。)及び第五款から第七款まで(第五十条第五十四条の二第五十四条の三第五十五条から第五十八条まで、第六十五条から第六十七条まで、第七十七条第八十一条第八十三条及び第八十七条から第八十九条までを除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「厚生年金保険経理」とあるのは「管理経理」と、「組合の理事長」、「会計単位の長」又は「出納役」とあるのは「管理者」と、施行規程第十二条第二項中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は市町村職員共済組合」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第三十二条第二項ただし書及び第四十八条第一項第七号中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、施行規程第六十九条第二項中「組合の業務に従事する者」とあるのは「職員」と、施行規程第八十六条第一項中「第七条の二第一項の規定による繰入金又は同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第十八条の規定による繰入金」と読み替えるものとする。

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