(資産の交換等の制限)
第十六条
組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
旧職域加算障害給付の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。