第十七条
会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第十八条第一項の規定により組合の業務に従事する者及び法第百四十一条第一項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第十八条第一項の規定により組合の業務に従事する者及び法第百四十一条第一項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
旧職域加算障害給付の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定した日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算障害給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3前二項の規定は、旧職域加算障害給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
4組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算障害給付の支払を差し止めることができる。
5第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。