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地方公務員等共済組合法 第十八条 (地方公共団体の便宜の供与)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(地方公共団体の便宜の供与)

第十八条

地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。

2地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。

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(特例退職組合員に対する短期給付等)

主務省令で定める要件に該当するものとして主務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、主務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。

2前項本文の規定により申出をした者は、この法律の規定中短期給付に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、当該特定共済組合の組合員であるものとみなす。

3前項の規定により特定共済組合の組合員であるものとみなされた者(以下この条において「特例退職組合員」という。)は、第一項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。

4特例退職組合員は、同時に二以上の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者及び健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。

5特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この項において「特例退職掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。この場合における標準報酬の月額は、第四十三条の規定にかかわらず、前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均額の範囲内で定款で定める金額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額とする。

6第六十八条、第七十条から第七十条の五まで、第七十二条及び第七十三条の規定にかかわらず、特例退職組合員については、傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。

7特例退職組合員は、第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員とみなして同条第三項、第四項並びに第五項第一号及び第三号の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「附則第十八条第一項」と、同条第五項第一号中「任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなつたとき」と読み替えるものとする。

8第百十四条の二及び第百十四条の二の二の規定は、特例退職組合員については、適用しない。

9特例退職組合員に対する短期給付の支給の特例その他特例退職組合員に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)

組合員期間が二十年未満である者(附則第十四条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が二十年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。附則第百十条第三項において「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)第八十三条第三項(昭和五十四年改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第百十三条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金の支給を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第二十八条の二第一項及び附則第二十八条の三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。

(対象となる離婚等)

第四条の規定による改正後の法第百五条第一項の規定は、平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(総務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。

(特例遺族年金)

特例遺族年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者が在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに特例退職年金又は特例公務傷病年金を給すべきときに、その者の遺族に給するものとする。旧退職年金、旧公務傷病年金、特例退職年金又は特例公務傷病年金を受ける者が死亡したときも、同様とする。

2別段の定めがあるもののほか、特例遺族年金については、旧遺族年金に関する規定の例による。

3特例遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。

  1. この法律の施行の際現に地方議会議員である者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで在職中死亡した場合(第三号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
    1. 施行日から平成二十三年八月三十一日までの間その者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額
    2. 平成二十三年九月一日以後その者に給すべき特例退職年金の年額
  2. 旧退職年金又は特例退職年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで死亡した場合(前号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
    1. 施行日から平成二十三年八月三十一日までの間その者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額
    2. 平成二十三年九月一日以後当該旧退職年金の年額又は当該特例退職年金の年額
  3. 旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで死亡した場合においては、在職期間十二年未満の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により在職十二年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間十二年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ百分の百二十八を乗じて得た金額
  4. この法律の施行の際現に地方議会議員である者が施行日前の公務に基づく傷病により在職中死亡した場合又は旧退職年金、旧公務傷病年金、特例退職年金若しくは特例公務傷病年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病により死亡した場合においては、在職期間十二年未満の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(附則第三条の規定を除く。)により在職十二年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間十二年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ百分の百七十を乗じて得た金額

4附則第十三条の規定は、特例遺族年金の年額の算定について準用する。

(障害厚生年金の支給要件の特例)

厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。

2施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

3前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

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