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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の二の十四 (主務省令への委任)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(主務省令への委任)

第三十条の二の十四

附則第三十条の二の六の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十八条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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