第三十四条
前条第一項の規定により組合が解散健康保険組合又は存続健康保険組合から承継した権利義務の額の当該適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた日において解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたもの一人当たりの額が、当該適用除外地方公共団体が解散健康保険組合又は存続健康保険組合を組織しなくなつた日の属する事業年度の前事業年度の末日における組合の短期給付に係る権利義務の額の組合員一人当たりの額と著しく異なるときは、組合は、定款で定めるところにより、当該解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものに係る掛金及び当該適用除外地方公共団体であつた地方公共団体の負担金の額につき必要な調整を行なうことができる。