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地方公務員等共済組合法施行令 第三十三条 (審査会の書記)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(審査会の書記)

第三十三条

審査会に書記を置く。

2書記は、組合又は市町村連合会の事務に従事する者のうちから、組合の理事長又は市町村連合会の理事長が任命する。

3書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。

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(適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた場合の経過措置)
附則

法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたもの(以下「適用除外地方公共団体」という。)が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該健康保険組合で解散したもの(以下「解散健康保険組合」という。)の権利義務又は当該健康保険組合で引き続き存続するもの(以下「存続健康保険組合」という。)の権利義務で当該適用除外地方公共団体及びその職員に係るものは、組合が承継する。

2附則第十五条の規定は前項の規定による組合の解散健康保険組合の権利義務の承継について、附則第十六条第一項及び第二項中旧町村職員恩給組合の管理者であつた者に関する部分の規定は当該解散健康保険組合の理事であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は組合の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

3第一項の規定による組合の存続健康保険組合の権利義務の承継は、組合と存続健康保険組合との協議により行なう。

4前項の協議を行なう場合においては、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなつた日の属する年度の前年度の末日における存続健康保険組合の権利義務を、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなつた日において存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものの数と引き続き存続健康保険組合の被保険者であるものの数との割合に応じて分割しなければならない。

5第三項の協議がととのわないときは、組合又は存続健康保険組合のうちいずれかの請求に基づき、都道府県知事が裁定する。

6第三項の協議がととのつたとき、又は前項の裁定があつたときは、存続健康保険組合の理事及び組合の理事長は、組合に引き継ぐべき権利義務の内容を明らかにした引継調書を作成し、都道府県知事の認定を受けなければならない。

7存続健康保険組合の理事及び組合の理事長は、前項の規定により都道府県知事の認定を受けたときは、当該権利義務の承継について、都道府県知事を経由して、総務大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

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