条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第三十二条 (審査会の委員及び関係人に対する旅費)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(審査会の委員及び関係人に対する旅費)

第三十二条

審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、組合又は市町村連合会が支給する。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、組合又は市町村連合会が支給する。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(健康保険組合の権利義務の承継)
附則

附則第十五条の規定は都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「都職員共済組合等」という。)が法附則第二十九条第二項の規定により解散した健康保険組合の権利義務を承継した場合について、附則第十六条第一項及び第二項中旧町村職員恩給組合の管理者であつた者に関する部分の規定は当該健康保険組合の理事であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は都職員共済組合等の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「厚生大臣及び自治大臣」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第三十二条(審査会の委員及び関係人に対する旅費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(審査会の委員に対する手当) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第三十三条(審査会の書記) →