(参考人の陳述及び鑑定の要求) 第三十四条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗