条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法 第三十四条 (参考人の陳述及び鑑定の要求)

平成二十六年法律第六十八号法律
(参考人の陳述及び鑑定の要求)

第三十四条

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第三十四条(参考人の陳述及び鑑定の要求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十三条(物件の提出要求) 行政不服審査法 目次 第三十五条(検証) →