条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第十二条 (物件の提出要求等の申立て)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(物件の提出要求等の申立て)

第十二条

読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による物件の提出要求、読替え後の行政不服審査法第三十四条の規定による参考人の陳述及び鑑定の要求並びに読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の規定による検証(以下「物件の提出要求等」という。)の申立ては文書で行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第十二条(物件の提出要求等の申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(審理関係人への通知) 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 目次 第十三条(物件の提出要求等の申立ての期限) →