(物件の提出要求等の申立て)
第十二条
読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による物件の提出要求、読替え後の行政不服審査法第三十四条の規定による参考人の陳述及び鑑定の要求並びに読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の規定による検証(以下「物件の提出要求等」という。)の申立ては文書で行わなければならない。
読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による物件の提出要求、読替え後の行政不服審査法第三十四条の規定による参考人の陳述及び鑑定の要求並びに読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の規定による検証(以下「物件の提出要求等」という。)の申立ては文書で行わなければならない。