(審理関係人への通知) 第十一条 自治紛争処理委員は、行政不服審査法第二十七条の規定による審査請求の取下げが行われた場合には、速やかにその旨を他の審理関係人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗