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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第二十七条

平成二十八年総務省令第七号府省令

第二十七条

前条に特別の定めがあるものを除くほか、法第二百五十八条第一項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行規則第一条から第四条までの規定を準用する。

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