第二十七条 前条に特別の定めがあるものを除くほか、法第二百五十八条第一項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行規則第一条から第四条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗