(審査の申立て等への行政不服審査法施行規則の規定の準用等) 第二十六条 審査の申立て等についての次条において準用する行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第一条及び第四条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗