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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第二十六条 (審査の申立て等への行政不服審査法施行規則の規定の準用等)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(審査の申立て等への行政不服審査法施行規則の規定の準用等)

第二十六条

審査の申立て等についての次条において準用する行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第一条及び第四条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。

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