(異動)
第四条
法第二百五十一条第五項並びに第六項により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び第十一項の規定により自治紛争処理委員の欠員を生じた場合においては、法第二百五十一条第二項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事が自治紛争処理委員を任命することができる。
2前項の規定により自治紛争処理委員の中に異動があった場合においても、既に行った審理の手続は、影響は受けないものとする。
法第二百五十一条第五項並びに第六項により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び第十一項の規定により自治紛争処理委員の欠員を生じた場合においては、法第二百五十一条第二項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事が自治紛争処理委員を任命することができる。
2前項の規定により自治紛争処理委員の中に異動があった場合においても、既に行った審理の手続は、影響は受けないものとする。