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地方自治法 第二百五十条の九 (委員)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(委員)

第二百五十条の九

委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。

3委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

4前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

5委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6委員は、再任されることができる。

7委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

8総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

9総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。

  1. 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
  2. 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員

10総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。

11総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

12委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

13委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

14委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

15常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

16委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。

17委員の給与は、別に法律で定める。

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