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地方自治法 第二百五十条の八 (組織)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(組織)

第二百五十条の八

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

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