(指定都市都道府県勧告調整委員の異動)
第五条
法第二百五十二条の二十一の四第五項の規定並びに同条第六項の規定により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び第十一項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員に欠員を生じた場合においては、法第二百五十二条の二十一の四第二項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣が指定都市都道府県勧告調整委員を任命することができる。
2前項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員の中に異動があった場合においても、既に行った勧告に関する意見を述べる手続は、影響を受けないものとする。