(会議の招集)
第六条
会議は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを招集する。
2会議の期日及び場所は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを定める。
3代表指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の期日及び場所を変更することができる。
会議は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを招集する。
2会議の期日及び場所は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを定める。
3代表指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の期日及び場所を変更することができる。