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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第六条 (会議の招集)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(会議の招集)

第六条

会議は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを招集する。

2会議の期日及び場所は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを定める。

3代表指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の期日及び場所を変更することができる。

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