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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第七条 (会議の秩序の維持)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(会議の秩序の維持)

第七条

会議の期日における秩序の維持は、代表指定都市都道府県勧告調整委員が行う。

2代表指定都市都道府県勧告調整委員は、前項に定めるもののほか、勧告に関する意見を述べる手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

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