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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令
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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第八条 (会議の公開)
平成二十七年総務省令第四号
府省令
(会議の公開)
第八条
指定都市の市長又は包括都道府県の知事が出席する会議は、指定都市都道府県勧告調整委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 目次
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