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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第九条 (参考人の陳述等)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(参考人の陳述等)

第九条

指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告に関する意見を述べるため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

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