(参考人の陳述等) 第九条 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告に関する意見を述べるため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗