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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第十条 (指定都市都道府県勧告調整委員による情報の収集)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(指定都市都道府県勧告調整委員による情報の収集)

第十条

指定都市都道府県勧告調整委員は、令第百七十四条の四十八の八第五項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、会議の期日外においてもこれを行うことができる。

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