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地方自治法施行令 第百七十四条の四十八の八 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)

第百七十四条の四十八の八

総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第四項の規定により勧告の求め(同条第二項に規定する勧告の求めをいう。以下この条において同じ。)の取下げに同意したときは、その旨を相手方である指定都市の市長又は包括都道府県(同法第二百五十二条の二十一の二第一項に規定する包括都道府県をいう。次項及び第五項において同じ。)の知事及び国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

2総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第五項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員に勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めたときは、直ちにその旨及び指定都市都道府県勧告調整委員の氏名を告示するとともに、指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに国の関係行政機関の長にこれを通知しなければならない。

3地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告の求めがあつた事項に関する指定都市都道府県勧告調整委員の意見(以下この条において「勧告に関する意見」という。)は、勧告の求めがあつた日から九十日以内に述べなければならない。

4指定都市都道府県勧告調整委員は、地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定により総務大臣に勧告に関する意見を述べたときは、直ちにその旨及び当該勧告に関する意見を公表しなければならない。

5指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告に関する意見を述べるため必要があると認めるときは、指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに関係人の出頭及び陳述を求め、又は指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに関係人並びに勧告の求めに係る事件に関係のある者に対し、勧告に関する意見を述べるため必要な記録の提出を求めることができる。

6地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告に関する意見の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、指定都市都道府県勧告調整委員の合議によるものとする。

7総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員に対し、勧告に関する意見を述べる経過について報告を求めることができる。

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