条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百七十四条の四十九 (総務省令への委任)

昭和二十二年政令第十六号政令
(総務省令への委任)

第百七十四条の四十九

前条に規定するものを除くほか、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。

e-Gov法令検索で第百七十四条の四十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百七十四条の四十九(総務省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十四条の四十八の八(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等) 地方自治法施行令 目次 第百七十四条の四十九の二(児童福祉に関する事務) →