条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第四条 (代表指定都市都道府県勧告調整委員)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(代表指定都市都道府県勧告調整委員)

第四条

指定都市都道府県勧告調整委員は、代表指定都市都道府県勧告調整委員を互選しなければならない。

2代表指定都市都道府県勧告調整委員は、法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告の求めがあった事項に関する指定都市都道府県勧告調整委員の意見(以下「勧告に関する意見」という。)を述べるための審議を行う会議(以下単に「会議」という。)を主宰し、指定都市都道府県勧告調整委員を代表する。

3代表指定都市都道府県勧告調整委員に事故があるときは、代表指定都市都道府県勧告調整委員の指定する指定都市都道府県勧告調整委員がその職務を代理する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令第四条(代表指定都市都道府県勧告調整委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(指定都市都道府県勧告調整委員の職務の執行) 地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 目次 第五条(指定都市都道府県勧告調整委員の異動) →