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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第三条 (指定都市都道府県勧告調整委員の職務の執行)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(指定都市都道府県勧告調整委員の職務の執行)

第三条

指定都市都道府県勧告調整委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。

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