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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第二条 (申請書)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(申請書)

第二条

第二百五十二条の二十一の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 指定都市の市長及び当該指定都市を包括する都道府県(以下「包括都道府県」という。)の知事
  2. 総務大臣の勧告を求める事項(指定都市の市長及び包括都道府県の知事の主張の要点を含む。)
  3. 指定都市都道府県調整会議における協議の経過
  4. 申請の年月日
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が勧告を行うについて参考となる事項

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