(申請書)
第二条
法第二百五十二条の二十一の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一指定都市の市長及び当該指定都市を包括する都道府県(以下「包括都道府県」という。)の知事
- 二総務大臣の勧告を求める事項(指定都市の市長及び包括都道府県の知事の主張の要点を含む。)
- 三指定都市都道府県調整会議における協議の経過
- 四申請の年月日
- 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が勧告を行うについて参考となる事項
法第二百五十二条の二十一の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。