(趣旨)
第一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十一の三第一項の規定による勧告の求め(以下「勧告の求め」という。)に関する総務大臣の勧告の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十一の三第一項の規定による勧告の求め(以下「勧告の求め」という。)に関する総務大臣の勧告の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。