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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第一条 (趣旨)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(趣旨)

第一条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十一の三第一項の規定による勧告の求め(以下「勧告の求め」という。)に関する総務大臣の勧告の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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