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地方自治法 第二百五十条の十 (委員長)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(委員長)

第二百五十条の十

委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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