(行政不服審査法施行規則の規定の適用に関する読替え) 第二十四条 審査請求についての行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第一条及び第四条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗