条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第二十四条 (行政不服審査法施行規則の規定の適用に関する読替え)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(行政不服審査法施行規則の規定の適用に関する読替え)

第二十四条

審査請求についての行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第一条及び第四条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第二十四条(行政不服審査法施行規則の規定の適用に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(代表自治紛争処理委員が行う事項) 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 目次 第二十五条(審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用) →