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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第二十五条 (審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用)

第二十五条

第三章の規定(前条の規定を除く。)は、法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(次条において「審査の申立て等」という。)について準用する。

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