(審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用) 第二十五条 第三章の規定(前条の規定を除く。)は、法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(次条において「審査の申立て等」という。)について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗