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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第一条 (趣旨)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(趣旨)

第一条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十五条の五第一項に規定する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。)の審理等の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。第六条第一項及び第二十三条第十四号において「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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