(代表自治紛争処理委員)
第三条
自治紛争処理委員は、代表自治紛争処理委員を互選しなければならない。
2代表自治紛争処理委員は、自治紛争処理委員の会議を主宰し、自治紛争処理委員を代表する。
3自治紛争処理委員の会議は、代表自治紛争処理委員がこれを招集する。
4代表自治紛争処理委員に事故があるときは、代表自治紛争処理委員の指定する自治紛争処理委員がその職務を代理する。
自治紛争処理委員は、代表自治紛争処理委員を互選しなければならない。
2代表自治紛争処理委員は、自治紛争処理委員の会議を主宰し、自治紛争処理委員を代表する。
3自治紛争処理委員の会議は、代表自治紛争処理委員がこれを招集する。
4代表自治紛争処理委員に事故があるときは、代表自治紛争処理委員の指定する自治紛争処理委員がその職務を代理する。