(行政不服審査会の調査審議の手続についての準用)
第五条
第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。